東日本震災等に係る減免・免除等について
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災等により被災された被保険者の方の後期高齢者医療 保険料の減免について
東日本大震災等(東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震)により被災された被保険者の方のうち下表に該当する方は、保険料が減免されます。
該当される方は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。
| 東日本大震災等により被災された方 | |
| 対象者 | 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 (1)東日本大震災及び長野県北部地震の被災者で次のアからカのいずれかに該当する方 ア 住家の全半壊、全半焼をした方 イ 被災者生活再建支援法により、長期避難している方 ウ 主たる生計維持者が死亡、又は1 ヶ月以上の治療を要すると認められる重篤な傷病を負った方 エ 主たる生計維持者又は被保険者の行方が不明である方 オ 主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した方 カ 主たる生計維持者の所得が減少した方 (2)原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 (3)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方 |
| 期 間 | 岐阜県の被保険者となられた月から平成24年3月31日まで ただし、行方不明者の行方が明らかになった場合、原発避難等の指示及び特定が解除された場合は、期間が異なります。 |
| 減免額 | 上記の期間に係る保険料の全額を減免 ただし、次の場合は、全額ではありません。 上記(1)アの内、住家が半壊または半焼の場合 (1)カ(世帯主の所得の減少割合により減免額が異なります。) |
| 申請方法 | 申請書にり災証明書等の必要な書類を添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へ提出してください。 ≪必要書類≫ ・後期高齢者医療保険料減免申請書(第40号様式) ・り災証明書等の添付書類 ※添付書類は対象者により異なります。詳細はお住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または、岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。 |
| お問い合わせ先 |
| 岐阜県後期高齢者医療広域連合 資格電算課 電話 058-387-6368 又は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口 |
東日本大震災等により被災された被保険者の方の後期高齢者医療 一部負担金等の免除について
東日本大震災等(東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震)により被災された被保険者の方のうち下表に該当する方は、医療機関等での窓口負担の支払(一部負担金等)が免除されます。
該当される方は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。
| 東日本大震災等により被災された方 | |
| 対象者 | 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 (1)東日本大震災及び長野県北部地震の被災者で次のアからカのいずれかに該当する方 ア 住家の全半壊、全半焼をした方 イ 被災者生活再建支援法により、長期避難している方 ウ 主たる生計維持者が死亡、又は1 ヶ月以上の治療を要すると認められる重篤な傷病を負った方 エ 主たる生計維持者の行方が不明である方 オ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方 カ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 (2)原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 (3)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方 |
| 期 間 | 平成24年2月29日まで (入院時食事療養費・入院時生活療養費の標準負担額については、別途厚生労働省が定める期限までの間) ただし、行方不明者の行方が明らかになった場合、原発避難等の指示及び特定が解除された場合は、期間が異なります。 |
| 申請方法 | 申請書にり災証明書等の必要な書類を添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へ提出してください。 申請書は当広域連合ホームページからダウンロードできます。 ≪必要書類≫ ・東日本大震災等後期高齢者医療一部負担金等免除申請書(第1号様式) ・り災証明書等の添付書類 ※添付書類は対象者により異なります。詳細はお住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または、岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。 |
| 医療機関で受診される時は | 平成23年7月1日より医療機関等の窓口で「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。 |
| 一部負担 金の還付 について | 医療機関等の窓口で一部負担金等を負担した場合、当広域連合より還付します。 申請書に医療機関から発行された領収証の写しを添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へ提出してください。 申請書は当広域連合ホームページからダウンロードできます。 ≪必要書類≫ ・一部負担金等還付申請書(第5号様式) ・一部負担金等の領収証(医療機関等で発行されたもの)の写し |
| お問い合わせ先 |
| 岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課 電話 058-387-6368 又は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口 |
東日本大震災等により被災された被保険者の方の「ぎふ・すこやか健診」の受診について
東日本大震災等(東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震)により被災された被保険者の方のうち下表に該当する方は、「ぎふ・すこやか健診」を受診することができます。また、受診時に下記の自己負担額をご負担いただきますが、当広域連合より全額助成します。
受診を希望される方は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口までお尋ねください。
| 東日本大震災等により被災された方 | |
| 対象者 | 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 (1)東日本大震災及び長野県北部地震の被災者で次のアからカのいずれかに該当する方 ア 住家の全半壊、全半焼をした方 イ 被災者生活再建支援法により、長期避難している方 ウ 主たる生計維持者が死亡、又は1 ヶ月以上の治療を要すると認められる重篤な傷病を負った方 エ 主たる生計維持者の行方が不明である方 オ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方 カ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 (2)原発事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 (3)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方 |
| 受診方法等 | 受診方法、会場、時期等については市町村によって異なりますので、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へお尋ねください。 転入された時期によっては、健診が終了している場合があります。 |
| 自己負担額 | 個別健診 1人 500円 集団検診 1人 420円 ※全額助成の対象となります。 |
| 自己負担額の助成について | 健診で自己負担額を負担した場合、当広域連合より全額助成します。 申請書に健診会場又は実施医療機関等で発行された自己負担額の領収証の写しを添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へ提出してください。 申請期限は平成24年3月31日までです。 申請書は当広域連合ホームページからダウンロードできます。 ≪必要書類≫ ・自己負担額助成金交付申請書(第1号様式) ・自己負担額の領収証(健診会場又は実施医療機関等で発行されたもの)の写し |
| その他 | ・人間ドックは助成の対象外となります。 ・1人1 回、平成23年度のみの助成となります。 |
| お問い合わせ先 |
| 岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課 電話 058-387-6368 又は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口 |
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