議会
議会について
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会は、広域連合規約第8条の規定に基づき、各市町村の長、副市町村長または監査委員のうちから選挙される議員42人と、広域連合長及び副広域連合長の所属する市町村の市町村議会のうちから選挙される7人の合計49人の議員により構成され、広域連合の予算や条例などの審議・決定を行う組織です。 定例会を開催するほか、必要に応じて臨時会を開催します。 |
請願・陳情について
1 請願・陳情について 広域連合の運営等について要望があるときは、どなたでも広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。 広域連合議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。 提出された請願書は、全員協議会で協議して、広域連合議会において審査を行い、内容が妥当なものは採択し、その結果を広域連合長その他の関係機関に送付します。必要に応じてその処理の経過及び結果の報告を求めています。陳情書は、全議員にその写しを配布します。 2 請願書・陳情書の記載方法 請願書や陳情書を提出するときは、邦文を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人の場合には所在地)を記載のうえ、請願(陳情)者(法人の場合には代表者)が署名又は記名押印をし、広域連合議会議長あてに1部提出してください。 また、請願書には、請願を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。陳情書には、紹介議員は必要ありません。 3 請願・陳情の提出方法 (1)請願・陳情の受付 請願・陳情は随時受け付けていますが、請願は定例会開会の2週間前までに受理したものをその定例会で審査されます。それ以降に受け付けしたものについては、次回定例会で審査されます。 (2)受付時間等 午前8時45分から午後5時30分まで(土・日、祝日及び年末年始を除く) 郵送の場合は、広域連合が受領した日を受付日とします。 (3)受付窓口 岐阜県後期高齢者医療広域連合事務局 総務課 《TEL:058‐387‐6368》 |
傍聴について
市町村の議会と同様、どなたでも傍聴ができますので、本会議当日に会議場の入口で受付をしてください。 なお、傍聴席には限りがあります。(傍聴は先着順になります。) また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒等の対策にご協力ください。 |
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則 |
会議日程等
開催予定 |
令和4年第2回広域連合議会定例会
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会議結果 |
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令和2年 | 会議結果を見る |
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議員名簿
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