保険料の概要
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
医療費の総額から、一部負担金(医療機関への窓口負担)を除いた金額のうち、約1割を保険料で負担します。
残りの9割は、公費(国・県・市町村)と、現役世代からの支援金で負担します。
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保険料の決まり方
保険料の計算方法
| 均等割額 40,670円 |
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所得割率 7.83% |
被保険者一人あたりに
等しく決められた額
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被保険者の所得に
応じて決められた額
(総所得金額等‐33万円[基礎控除])×7.83%
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- 保険料率は、県内均一です。
- 保険料の額を決める基準(均等割額、所得割率)については、2年ごとに設定されます。
- 賦課限度額(上限額)は、年額55万円です。
- 100円未満は切り捨てます。
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保険料の納め方
| 特別徴収 |
年金の受給額が、年額18万円以上の方につきましては、年金からお支払いとなります。
| 【注1】 |
特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合は、特別徴収される年金の順位に従い、一つの年金から特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料をお支払いしている年金と同じものになります。 |
| 【注2】 |
複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。 |
| 【注3】 |
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります。 |
年金から口座振替のお支払いに変更できます。
後期高齢者医療制度の保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。口座振替によるお支払いをご希望される方は市町村の担当窓口にお問合わせください。
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| 普通徴収 |
特別徴収の対象とならない方は、口座振替や市町村から送付される納付書により保険料をお支払いいただきます。 |
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。
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保険料の軽減について
1.均等割額の軽減 |
| 世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。 |
| 軽減割合 |
世帯(被保険者および世帯主)
の総所得金額等の合計額 |
| 9割軽減 |
「33万円(基礎控除額)」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) |
| 8.5割軽減 |
「33万円(基礎控除額)」以下の世帯 |
| 5割軽減 |
「33万円(基礎控除額) + 24.5万円 × 被保険者数(世帯主である被保険者を除く)」以下の世帯 |
| 2割軽減 |
「33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数」以下の世帯 |
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● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額になります。
譲渡所得は特別控除前の金額、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
軽減判定日は毎年4月1日または資格を取得した日となります。
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2.所得割額の軽減 |
| 所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割額を一律5割軽減します。 |
3.被用者保険(※)の被扶養者であった方に対する軽減 |
| 被用者保険(※)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が9割軽減されます。 |
| ※被用者保険 … 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません) |
保険料のお支払いが難しい場合は、市町村担当窓口にご相談ください。
お住まいの市町村担当窓口では、保険料に関する相談を受け付けています。災害や失業などによりお支払いが困難なときは保険料の減免を受けられる場合がありますのでお早めにご相談ください。
十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
また、特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付される場合があります。
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