広域計画
広域計画について

 広域計画は、広域的な政策や行政需要に的確に対応していくことを目的として設立された広域連合が、これを組織する地方公共団体やその住民に対して、事務処理に当たっての目標等を明確にし、広域的調整を図りながら広域行政を適切かつ円滑に行うために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7の規定により作成を義務づけられているものです。

地方自治法第291条の7の主な規定(要旨)

  • 広域連合設置後速やかに議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
  • 広域連合及び関係市町村は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
  • 広域連合長は、関係市町村の事務の処理が広域計画の実施に支障があり、又は支障があるおそれがあると認めるときは、議会の議決を経て、関係市町村に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる

岐阜県後期高齢者医療広域連合広域計画


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岐阜県後期高齢者医療広域連合広域計画
(平成19年度〜24年度版)(平成20年7月改定)


目次
 1 広域連合設立の背景と目的
 2 基本方針
 3 広域連合と関係市町村の事務に関すること
 4 広域計画の期間及び改定に関すること

 (左の画像をクリックください)

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