マイナ保険証(資格情報のお知らせ)・資格確認書について

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせ
  • 84歳以下でマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの被保険者には、令和8年7月中に、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの1年間有効な資格情報のお知らせを郵送します。
  • 医療機関にかかるときは、マイナ保険証の提示で医療が受けられます。
  • 「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」は、氏名、被保険者番号、保険者番号、保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付がうまくいかなかったときに、マイナンバーカードとともに「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」を提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
  • 資格情報のお知らせの記載内容に変更が生じた場合は、お住まいの市町村窓口にご連絡ください。
  • マイナンバーカード又は資格確認書の紛失又は破損したときは、お住まいの市町村窓口に申請し、再交付を受けてください。
  • マイナ保険証での受診が困難な方は、お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口で申請いただくことで、資格確認書を交付できます。
  • マイナ保険証には様々なメリットがありますので、ご利用を検討ください。
  • 詳しくは、以下をご参照ください。

マイナ保険証をぜひご利用ください!

1.マイナンバーカードの健康保険証利用について

専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

2. マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 本人が同意することで、正確なデータに基づくより良い医療を受けることができます。
  • 高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用されます。
  • 医療現場で働く人の負担を軽減できます。
  • マイナポータルから保険医療・調剤を受けた記録を確認することができます。(柔整・あんま・はり・きゅうなど一部閲覧のできない情報があります。)

3. 事前の利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、健康保険証利用の登録をする必要がありまです。
利用登録の手続きは、パソコンやスマートフォン、全国のセブン銀行ATMや医療機関・薬局の専用のカードリーダー等から簡単にできます。

マイナポータルサイトはこちらから

  健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードについてのお問合せ先
  ⇒マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178

4. 利用できる医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。また、一部の医療機関・薬局では、スマートフォンでマイナ保険証を利用することができます。

対応している医療機関・薬局を知るにはこちらから

スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局の検索はこちらから

  ※カードリーダーが設置されていない病院等では、次のいずれかを提示してください。
  ・マイナンバーカードとマイナポータルの資格確認情報画面(スマートフォン)
  ・マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(令和8年7月31日までは資格確認書)
  ・資格確認書

資格確認書

資格確認書
  • 84歳以下でマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない被保険者には、令和8年7月中に、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの1年間有効な資格確認書を郵送します。
  • 医療機関にかかるときは、必ずマイナ保険証又は資格確認書を提示してください。
  • 有効期限を過ぎた資格確認書は使用できません。
  • 資格確認書の記載内容に変更が生じた場合は、お住まいの市町村窓口にご連絡ください。
  • 資格確認書を紛失又は破損したときは、お住まいの市町村担当窓口へ申請し、再交付を受けてください。
  • 資格確認書に限度区分の記載がない場合、限度額適用を受けるためには、事前の手続きにより資格確認書に限度区分の併記が必要となりますので、お住まいの市町村窓口で申請を行ってください。
  • 区分Ⅰ、Ⅱの方は、入院時の食事代の軽減もあります。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合

資格電算課

058-387-6371

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口までお問い合わせください。

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

資格電算課

保険料・資格情報等に関すること

058-387-6371

給付課

医療費の給付・健診・医療費通知等に関すること

058-387-6379

総務課・会計課

代表電話

058-387-6368

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