受けられる給付

後期高齢者医療制度では、後期高齢者の心身の特性にふさわしい診療報酬体系に基づき、医療の提供を受けることができます。

受けられる給付

給付が受けられないとき

被保険者証を提示しても、保険診療が受けられない場合や、給付が制限される場合があります。

保険診療とならないもの(※公的医療保険の給付対象外)

  • 差額ベッド代
  • 人間ドック
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正 など

※詳しくは受診医療機関などにご確認ください。

その他

  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、刑事施設などに拘禁されたとき
  • 業務上で病気やけがをしたとき、保険診療とならない場合があります。

※労災保険などの適用となるケースで、後期高齢者医療制度で保険診療を受けてしまった場合は、岐阜県後期高齢者医療広域連合、もしくは下記へご連絡ください。

また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 058-387-6368

お問い合わせ

トップへ