療養の給付

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担(1割、2割または現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

保険証を提示したときの自己負担割合

お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口へ提示してください。医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割です。

保険証を提示したときの自己負担割合

自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

所得の区分

所得の区分 対象となる方
現役並み所得者
  • 被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
  • 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方


(※1)前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として住民税課税所得から差し引いて自己負担割合を判定します。

(※2)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」になります。
現役並み所得者であっても、次のいずれかに該当し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し、認定された方は「一般」になります。

①被保険者が2人以上で、総収入の合計額が520万円未満の方
②被保険者が1人で、総収入の合計額が383万円未満の方
③被保険者が1人で、総収入の合計額が383万円以上の場合、70歳から74歳までの方の総収入も含めた合計額が520万円未満の方
一般Ⅱ 現役並み所得者には該当しない方で、次の(1)と(2)の両方にあてはまる方
(1)同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、次の金額以上となる。
  • 被保険者が1人だけの世帯:200万円以上
  • 被保険者が2人以上いる世帯:合計320万円以上

ただし、住民税非課税世帯は、上記にあてはまる場合でも1割負担となります。

※年金収入とは、公的年金など控除等を引く前の、公的年金などの収入です。遺族年金や障害年金は含みません。
一般Ⅰ 現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱおよび区分Ⅰ以外の方。
区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方で、区分Ⅰ以外の方。
区分Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。

いったん全額自己負担したとき

次のような場合で、いったん全額自己負担されたときは、お住まいの市町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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