入院時食事療養費

入院したときの食事代は、1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般Ⅱおよび一般Ⅰ 460円(※1)
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 260円
区分Ⅱ 90日までの入院 210円
90日を超える入院(※2)
(過去12か月の入院日数)
160円
区分Ⅰ 100円

※1:一部260円の場合があります。
※2:区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお住まいの市町村窓口へお持ちください。

<標準負担額の減額>

所得区分が区分Ⅱ、区分Ⅰとなる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に病院の窓口へ提示すると、医療機関など窓口での支払額が一定額減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関などにおいては、本人が同意することにより限度額適用認定証などの情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります)

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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