よくあるご質問
給付どんな給付があるのですか?
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費があります。
給付「高額介護合算療養費」とは何ですか?
同一世帯に属する医療保険が同じ方で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担が両方ある場合に、1年間に支払った自己負担を合算し、所得区分に応じた自己負担基準額を超えた場合に、超えた分を支給します。
給付給付を受けるのに金融機関の口座は必要ですか?
療養費など、被保険者の方に現金で支給するものについては、申請時に指定された口座へ振込みをします。
給付「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは何ですか?
世帯の全員が住民税非課税の方がお住まいの市町村担当窓口へ申請することで交付されます。医療機関に提示することにより、該当する所得区分の限度額までを病院の窓口で支払うことになります。
また、入院時の食事代も1食あたり定められた額(標準負担額)のみの自己負担となります。
提示がない場合は、病院の窓口で一般の限度額までを支払い、差額を後から広域連合より支給します。なお食事代の差額は、後からは支給できない場合がありますので、必ず入院の前に申請を行ってください。
給付給付の手続きは病院にかかる前ですか、それとも後ですか?
病院にかかるときは、保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けている場合)を窓口へ提示してください。かかった医療費の1割、2割または3割が自己負担となります。コルセットなどの治療用装具をつけたときや高額療養費など、被保険者の方に現金で支給するものについては、後からお住まいの市町村で申請の手続きが必要です。
給付葬祭費は支給されるのですか?
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費50,000円が支給されます。
亡くなられた方の住所地の市町村担当窓口へ申請してください。
給付交通事故などでケガをした場合、どのような手続きが必要ですか?
交通事故などでケガをして、入院ないしは治療が必要な場合、保険証を使って診療を受けることができます。
その場合、速やかにお住まいの市町村の後期高齢者医療の担当窓口に「第三者の行為による被害届」と必要な添付書類を提出してください。
必要な書類は『各種資料・申請様式』ページからダウンロードしてください。
給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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