東北地方太平洋沖地震による減免・免除・受診

東北地方太平洋沖地震により被災された被保険者の方の
後期高齢者医療 保険料の減免

東北地方太平洋沖地震により被災された被保険者の方のうち下表に該当する方は、保険料が減免されます。

該当される方は、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。

東北地方太平洋沖地震により被災された方
対象者 帰還困難区域および上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域など(※2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む)

(※1)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和4年(令和5年7月までの場合にあっては、令和3年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額などを合算した額が、600万円を超える世帯

(※2)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域など(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域など(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域など(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域など(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)の区域などをいう。
減免の対象となる保険料 令和6年3月31日までに納期限(特別徴収の場合は年金支給日)が到来する令和5年度分保険料
減免額 上記の期間に係る保険料を下記のとおり減免します。
①平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された方 : 半額
②平成27年以降に避難指示区域等の指定が解除された方 : 全額
申請方法 申請書にり災証明書などの必要な書類を添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へ提出してください。

≪必要書類≫
  • 後期高齢者医療保険料減免申請書(第40号様式)
  • り災証明書など


※必要書類は対象者により異なります。詳細はお住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または、岐阜県後期高齢者医療広域連合までお尋ねください。

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 資格電算課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

東北地方太平洋沖地震により被災された被保険者の方の
後期高齢者医療 一部負担金などの免除

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害により被災された被保険者の方は、医療機関などでの窓口負担の支払(一部負担金など)が免除されます。

医療機関などの窓口で一部負担金の免除を受けるためには、保険証と一緒に「東日本大震災等後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
なお、免除証明書の交付には申請が必要になります。申請につきましては、お住まいの市町村担当窓口または岐阜県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

東北地方太平洋沖地震により被災された方
対象者 ①帰還困難区域および上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域など(※2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者などを含む。)
②令和4年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部および双葉町の一部)及び令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部)の上位所得層の被保険者(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者などを含む。)

(※1)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者ついて、令和4年(令和5年7月までの間において、令和3年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額などを合算した額が、600万円を超える世帯

(※2)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域など(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域など(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域など(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域など(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)の区域など、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部および双葉町の一部)及び令和5年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる特定復興再生拠点区域(浪江町の一部)をいう。
期間 上記①の方 令和6年2月29日まで
上記②の方 令和5年9月30日まで
一部負担金の還付について 一部負担金の免除に該当する方で、すでに医療機関などの窓口で一部負担金をお支払いされた方には、申請に基づき一部負担金を還付いたします。「東日本大震災等後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」を持参し、「東日本大震災等後期高齢者医療一部負担金等還付申請書」に医療機関などでお支払いされた一部負担金の領収書の写しを添付し、お住まいの市町村担当窓口へご提出ください。
備考 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
  • 被保険者証を医療機関などの窓口で提示できなかった場合 など

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

東北地方太平洋沖地震により被災された被保険者の方の
ぎふ・すこやか健診の受診

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害により被災された被保険者の方は、受診時にお支払いされた自己負担額について、申請に基づき助成します。

申請につきましては、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口または岐阜県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

東北地方太平洋沖地震により被災された方
対象者 帰還困難区域および上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域など(※2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含む)

(※1)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和2年(令和3年7月までの場合にあっては、令和元年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額などを合算した額が、600万円を超える世帯

(※2)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域など(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域など(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域など(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域など(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)の区域などをいう。
受診方法など ぎふ・すこやか健診は岐阜県後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村が実施します。受診方法や会場、日程などは市町村によって異なりますので、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口までお問い合わせください。
自己負担額 個別健診:1人 500円
集団健診:1人 420円
申請方法 「東日本大震災等後期高齢者医療一部負担金等免除証明書」を持参し、「岐阜県後期高齢者医療広域連合ぎふ・すこやか 健康診査に係る自己負担額助成金交付申請書」に健診会場または実施医療機関などで発行された自己負担額の領収書の写しを添付し、お住まいの市町村「後期高齢者医療」窓口へご提出ください。
備考 人間ドックは助成の対象外です。
1人につき1年度において、1回のみの助成です。

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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