新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減収した被保険者などに係る
後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は申請していただくことで、令和4年度分保険料などの減免を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減収した被保険者などに係る後期高齢者医療保険料の減免について

減免の対象となる方

減免の対象となる方は、減免事由①もしくは減免事由②に該当した方となります。

<減免事由①>

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったとき。

<減免事由②>

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という)の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当するとき。

ア:事業収入などの額(※1)が令和3年中に比べて3割以上減少する見込みであること。

イ:令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

ウ:減少見込みの事業収入などに係る所得(アの所得)以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

※1:保険金、損害賠償などによる補填、国や県からの給付金などは除く。

(注)世帯の主たる生計維持者とは、基本的には世帯主のことを指すものとされています。ただし、世帯内の収入実態によっては、同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に限り主たる生計維持者と認める場合もあります。(その際は、申し出が必要となります)

減免の対象となる保険料

減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料および令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付日の支払日)が設定されているものです。

徴収区分 令和3年度相当分(※) 令和4年度分
普通徴収 随時期 第1期分から第9期分
特別徴収 4月分から翌年2月分

※令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する、令和3年度相当分の保険料。令和4年2月または3月中に年齢到達された方など。

保険料減免額

減免事由①のとき⇒同じ世帯に属する被保険者の保険料額の全部が免除されます。
減免事由②のとき⇒以下の計算方法で算出した額が減免されます。

<減免の計算式>

減免対象保険料額(表1)×減免割合(表2)=保険料減免額

表1

減免対象保険料額=A×(B / C)
A:同じ世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る令和3年中の所得額
(減少が見込まれる事業収入などが複数ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者およびその世帯に属するすべての被保険者の令和3年中の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 80%
 550万円以下であるとき 60%
750万円以下であるとき 40%
1,000万円以下であるとき 20%

※事業などの廃止や失業の場合には、減免対象保険料額の全部が免除となります。

減免の申請

申請方法 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
申請書類 保険料減免申請書
添付書類(提出書類チェックシートをご覧ください)

※必要な添付書類は減免事由によって異なりますのでご注意ください。
申請期限 年間保険料額の決定後(7月下旬以降)、令和5年3月31日までにお申し込みください。

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

詳しくはお住まいの市町村担当窓口へ
お問い合わせください。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 資格電算課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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