入院時生活療養費

療養病床に入院したときは、食費と居住費として下記の標準負担額を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。

所得の区分 医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方
指定難病患者以外 指定難病患者
現役並み所得者、
一般Ⅱおよび一般Ⅰ
食費:1食につき460円(※1)
居住費:1日につき370円
食費:1食につき260円
居住費:1日につき0円
区分Ⅱ 食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき210円(※2)
居住費:1日につき370円
食費:1食につき210円(※2)
居住費:1日につき0円
区分Ⅰ 食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円
食費:1食につき100円
居住費:1日につき0円
老齢福祉年金
受給者の方
食費:1食につき100円
居住費:1日につき0円

※1:医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
※2:過去12か月で90日を超える入院をしている方は160円になります。

<標準負担額の減額>

所得区分が区分Ⅱ、区分Ⅰとなる方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に病院の窓口へ提示すると、医療機関など窓口での支払額が一定額減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには申請が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関などにおいては、本人が同意することにより限度額適用認定証などの情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります)

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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