療養費

保険証を持たずに診療を受けたり、被保険者が医療費などの全額を自己負担した場合は、お住まいの市町村窓口にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。(※本来、保険適用となるものに限られます)

  • やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 058-387-6368

お問い合わせ

トップへ