新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状により感染が疑われることにより会社などを休み、事業主から給与などが受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

1.支給要件

(1)対象者

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者、または発熱などの症状により感染が疑われる被用者で、療養のため労務に服することができない被保険者

※個人事業主の方は対象となりません。

(2)適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間。ただし、入院が継続となる場合等については、支給開始日から最長で1年6か月まで支給要件を満たしている日について支給されます。
なお、給付を受ける権利については、労働不能となった日ごとに、その翌日から2年を経過した場合、時効により申請ができなくなります。

(3)支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数

※給与収入において、通勤手当などの非課税収入および期末勤勉手当(賞与)は除きます。
※ただし、給与などの一部を受けている場合、支給額が減額されることがあります。
※支給額には上限があります。

2.申請について

支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前にお住まいの市町村担当窓口に電話などでお問い合わせください。

※申請には事業主からの証明が必要となります。(現在は、医療機関からの証明を提出不要としていますが、今後の新型コロナウイルス感染症感染状況に応じて取り扱いが変更される可能性がありますのでご留意願います)

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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