よくあるご質問

保険料保険料の算出方法について教えてください。

保険料は、被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者本人の基礎控除後の前年の総所得金額など(旧ただし書所得)に所得割率を乗じて決められる「所得割額」を個人単位で合計し、決定します。
令和4・5年度における岐阜県後期高齢者医療広域連合の「均等割額」と「所得割率」は以下のとおりです。

均等割額:46,023円
所得割率:8.90%

※総所得金額などには、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も含まれます。

保険料保険料の軽減制度はありますか?

保険料は被保険者が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計となります。「所得割」は所得に応じて負担しますので、軽減制度はありません。
「均等割」は、被保険者および連帯納付義務者となる世帯主の方の所得が一定以下の場合に、世帯所得に応じて軽減を適用します。(世帯主は届出によって住民基本台帳に世帯主として登録された方となります。また軽減判定を行うための世帯判定につきましては、原則として毎年4月1日を基準日とします)

【均等割額の軽減】

均等割額の軽減割合は、7割、5割、2割となります。

保険料今後、保険料率の均等割額や所得割率が見直されることがありますか?

保険料率は、広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年単位で医療費などの額と収入の額を見込んだうえで設定されます。

保険料なぜ保険料を払うのですか?

保険料は、後期高齢者医療制度の大切な財源です。国や県、お住まいの市町村の公費負担や、74歳以下の方々からの支援金負担をいただきますが、実際に医療を受ける後期高齢者の方々にも医療給付費の1割にあたる額を保険料として負担していただくようになっています。

保険料保険料は、どうやって納めるのですか?

保険料の納め方は、年金が一定以上(年額18万円以上)の方は、年金の支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)ごとに、年金から自動的に保険料を納める特別徴収になります。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、お住まいの市町村から送付されます納付書または口座振替により納める普通徴収になります。
また、年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。

保険料の納め方

保険料年度途中で75歳となり、後期高齢者医療に加入した場合の保険料はどうなるのですか?

75歳となった月の分(月割)から後期高齢者医療の保険料を納めていただき、今まで加入していた国民健康保険(被用者保険)の保険料については、75歳となった日の属する月の前月分まで納めていただくことになります。

保険料県内で別の市町村に引っ越すと保険料は、どうなるのですか?

県内の他の市町村に引っ越した場合、年間の保険料額は変わりません。

保険料県外に引っ越すと保険料は、どうなるのですか?

岐阜県外に引っ越した場合、保険料率は都道府県ごとに異なりますので、引っ越した住所地で新たに保険料が決定されます。

保険料健康保険に加入している家族の被扶養者で、今まで保険料を負担していなかった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となれば、保険料を支払わなければなりませんか?

後期高齢者医療制度では、被用者保険(※)の被扶養者であった方にも保険料を負担していただくこととなりますが、加入する日の前日において、被扶養者であった方については、所得割額の負担はなく、均等割額が制度に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。
(所得が低い方への軽減が受けられる場合、いずれか軽減が大きい方を採用します)

※被用者保険 : 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)

保険料保険料を滞納した場合は、どうなるのですか?

十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
また、特別な事情がなく保険料を1年以上滞納すると、医療費がいったん全額自己負担となる資格証明書が交付される場合があります。

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

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