高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費などで支給された額を除く)が、世帯単位の限度額を超える場合にお住まいの市町村担当窓口へ申請して広域連合が認めた場合、限度額を超えた分が支給されます。

※基準日(原則として7月31日)の翌日から起算して2年を経過すると時効となります。

自己負担限度額(年額)

所得の区分 限度額
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般Ⅰ(1割負担者)・一般Ⅱ(2割負担者) 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円(※)

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

  • 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。
  • 計算した支給額が500円以下の場合は支給されません。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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