高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合(特定疾病)

長期にわたり著しく高額な治療が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定める下記の疾病に該当する人は、特定疾病療養受療証(※)を病院の窓口へ提示すれば、その疾病について同じ月に支払う自己負担限度額は10,000円となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

※特定疾病療養受療証は申請が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口へ申請してください。

また、特定疾病に係る外来と院外処方で支払われた自己負担額が10,000円を超える場合は、申請して認められると超えた分が支給されます。

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
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