高額療養費の支給
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、お住まいの市町村担当窓口に申請(該当者には初回のみ申請書を送付します。2回目以降は申請の必要はありません)して広域連合が認めた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
法改正により、令和4年10月1日から自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。 令和4年9月30日までの自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。
自己負担額(月額)
所得の区分 | 自己負担 割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円](※1) | ||
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [ 93,000円](※1) | |||
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [ 44,400円](※1) | |||
一般 | 1割 | 18,000円(※2) | 57,600円 [44,400円](※1) | |
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | 8,000円(※2) | 24,600円 | ||
区分Ⅰ(年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
所得の区分 | 自己負担 割合 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
---|---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
Ⅲ (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円](※1) | ||
Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [ 93,000円](※1) | ||||
Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [ 44,400円](※1) | ||||
一般Ⅱ | 2割 | 6,000円+(医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い額(※2) |
57,600円[44,400円](※1) | ||
一般Ⅰ | 1割 | 18,000円(※2) | |||
区分Ⅱ
(住民税非課税世帯) |
8,000円(※2) | 24,600円 | |||
区分Ⅰ
(年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1:[ ]内は過去12か月以内に 「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2:年間(8月から翌年7月まで)の限度額は 144,000円です。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)
自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限を超えて支払った金額は高額療養費として、登録されている金融機関口座に支給(払い戻し)します。
高額療養費の計算方法
※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
各種資料・申請様式
上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。
よくあるご質問・お問い合わせ
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