お知らせ

2018年11月15日 お知らせ

平成30年7月豪雨の被災者の皆様へ

保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます。

○災害救助法の適用市町村の住民の方で、後期高齢者医療に加入している場合、次の①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担について支払いが不要となります。
(平成30年12月診療分まで)

岐阜広域では一定以上の被災をされた被保険者の方へ「平成30年7月豪雨による被災に伴う後期高齢者医療一部負担金免除証明書」(以下、一部負担金免除証明書)を郵送にて順次、交付しております。
交付された被保険者の方は保険医療機関を受診する場合、医療事務効率化のため「被保険者証」と「一部負担金免除証明書」を併せて医療機関窓口にご提示くださいますよう、ご協力お願いいたします。なお平成31年1月受診分からは医療機関窓口へ「被保険者証」及び「一部負担金免除証明書」の提示が必須となります。(平成31年3月末まで)

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
    ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  • 主たる生計維持者の行方が不明である方
  • 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
<岐阜県内の災害救助法の適用市町村>

高山市 関市 中津川市 恵那市 美濃加茂市 可児市 山県市 飛騨市 本巣市 郡上市 下呂市 加茂郡坂祝町 加茂郡七宗町 加茂郡八百津町 加茂郡白川町 加茂郡東白川村 大野郡白川村 岐阜市 美濃市 加茂郡富加町 加茂郡川辺町

※この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、確認させていただくことがあります。
※後期高齢者医療の加入者であれば、府県外の医療機関等を受診された場合にも支払いを求められることはありません。
※入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
○なお、被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、利用できます。

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