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2022年12月21日 お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給適用期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、適用期間を、「傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和4年12月31日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)」から「傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から、令和5年3月31日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)」に変更しました。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

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