はり、きゅう、マッサージの施術を受けるとき

医療保険は、通常の医療機関などで行う治療を行ってもなお効果が得られず、「はり、きゅう、あん摩、マッサージなどの施術によれば治療効果が期待できるもの」と医師の同意があった場合に、施術を受けた方に限り使えます。

はり、きゅうの施術を受けるとき

保険証が使えるのはどんな場合?

主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頸椎(けいつい)捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

はり・きゅうの施術を受けるときの注意
  • 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
  • 領収書は必ず受け取ってください。

マッサージの施術を受けるとき

保険証が使えるのはどんな場合?

筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

あん摩・マッサージの施術を受けるときの注意
  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 領収書は必ず受け取ってください。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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