一部負担金減免制度

以下のような災害や失業などの事由により、一時的に一部負担金(医療機関の窓口で支払う自己負担分)の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又は支払いの免除を受けられる場合があります。

  • 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  • 被保険者の収入又はその属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休止若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  • 被保険者の収入又はその属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

減額・免除等ができる期間

申請のあった日の属する月以降で支払いが発生する一部負担金から適用し、申請のあった日の属する月を含めて12か月につき3か月を限度とします。
※減免期間は申請内容に応じて個別に決定いたします。

申請方法

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口で申請してください。
なお、申請時に必要な書類は減額・免除等が必要な事由によって異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へご相談ください。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

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