交通事故などにあったとき

交通事故などにあって、けがなどをした場合、保険証を使って診療を受けることができますが、届け出が必要です。
ただし、医療費は加害者が負担することが原則ですので、一時的に広域連合が医療費を立て替え、あとで広域連合から加害者に請求することになります。示談の前に、必ずお住まいの市町村窓口に届け出をしてください。

各種資料・申請様式

上記申請書についてはこちらからダウンロードすることができます。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
よくあるご質問をご覧になってもご不明な点がある場合は、お問い合わせフォームまたは下記お問い合わせ先よりご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

給付のこと、保険料のこと、健康診査についてなど、
後期高齢者医療制度についてお気軽にご相談ください!

お電話でのお問い合わせ 058-387-6368

お問い合わせ

トップへ