柔道整復師の施術を受けるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院など)の施術に医療保険が使えるのは、医師や柔道整復師の診断または判断により、一定の条件を満たす場合のみとなりますので、ご注意ください。

保険証が使えるのはどんな場合?

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受けるときの注意
  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要になります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても保険などの対象になりません。
  • 領収書は必ず受け取ってください。

よくあるご質問・お問い合わせ

よくあるご質問は、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先

岐阜県後期高齢者医療広域連合 給付課

058-387-6368

または、お住まいの市町村「後期高齢者医療」担当窓口

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