入院時食事療養費

入院したときの食事代は、1食あたり定められた額(標準負担額)を自己負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
制度改正により、令和7年4月1日から、負担額が変更となります。

<令和7年4月1日から>

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般Ⅱおよび一般Ⅰ 510円
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 300円
区分Ⅱ 90日までの入院 240円
90日を超える入院(※1)
(過去12か月の入院日数)
190円
区分Ⅰ 110円

※1:区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお住まいの市町村窓口へお持ちください。

<令和7年3月31日まで>

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般Ⅱおよび一般Ⅰ 490円(※1)
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当しない指定難病患者 280円
区分Ⅱ 90日までの入院 230円
90日を超える入院(※2)
(過去12か月の入院日数)
180円
区分Ⅰ 110円

※1:一部280円の場合があります。
※2:区分Ⅱの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されますので、入院日数が確認できる領収書などをお住まいの市町村窓口へお持ちください。

<標準負担額の減額>

区分Ⅱ、Ⅰの方で、資格確認書に限度区分の記載がない場合、限度額適用を受けるためには、事前の手続きにより資格確認書に限度区分の併記が必要となりますので、お住まいの市町村窓口で申請を行ってください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。

よくあるご質問・お問い合わせ

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